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行政書士の業務行政書士の業務内容その6:「農地を売りたい」「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」

行政書士の業務内容その6:
「農地を売りたい」「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」

農地を売却したり、家を建てたり駐車場に変更するには、
農地転用の許可申請をする必要があります。
行政書士は、これらの手続を一貫して行います。

農地転用とは?

農地を農地以外のものにすることで、
具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場
資材置場等にする場合があります。

その他、以下に示す事例など、
行政書士は多くの土地等に関する諸手続を取り扱います。

1.開発行為許可申請手続
2.里道・水路の用途廃止及び売払い手続
3.官民境界確定申請手続

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