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行政書士の業務内容その31:「離婚協議書を作成したい」

行政書士の業務内容その31:「離婚協議書を作成したい」

離婚協議書や慰謝料請求内容証明作成、
公正証書の作成代行などが行政書士に依頼できる分野になります。

■協議離婚とは?

協議離婚とは、お互いの話し合いによる離婚です。
離婚の約9割がこの方法によります。

未成年の子供がいる場合は親権者を定めなければ、
離婚届は受理されません。

詳しくは、お近くの行政書士事務所へご相談をおすすめいたします。
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