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行政書士の業務内容その30:「ペットに財産を残したい」

行政書士の業務内容その30:「ペットに財産を残したい」

人(または法人)以外の動物などは、財産を持つことができません。
そもそも、法律上では動物が動産として、人間の財産として扱われています。

ペットに財産を相続させるというのは、法律的にも、
現実的にも無理とあきらめる前に…、

現実的に考えられる方法としては、
あなたの友人や施設などに、ペットの世話を負担として、
財産を負担付遺贈するという方法が考えられます。

「ペットの世話をしてくれるという条件で、あなたに財産を遺贈します」

という遺言を残す方法です。

詳しくは、お近くの行政書士事務所へご相談をおすすめいたします。
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