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行政書士の業務内容その27:「公正証書をつくりたい」

行政書士の業務内容その27:「公正証書をつくりたい」

行政書士は、、「公正証書」の作成も行います。

■公正証書とは?

公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。
高い証拠力と、執行力があります。

公正証書は公証役場で公証人によって作成してもらいますが、
いきなり公証役場に行って公正証書を作成を申し入れるよりも
事前に行政書士に相談して、公正証書の原案は予め作成が必要になります。

公正証書は、公証人という公務員が作成した公文書なので
証拠力が高いので裁判の際に特に有効です。
それだけ公正証書は厳重な手続でもって作成されているという裏付があります。

詳しくは、お近くの行政書士事務所へご相談をおすすめいたします。
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