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行政書士の業務内容その21:「相続放棄 限定承認 」

行政書士の業務内容その21:「相続放棄 限定承認 」

マイナス財産が多い場合はどのような手続きができるのでしょうか?

相続財産には土地、建物や預金などのプラス財産だけではなく、
借金などのマイナス財産もあり、マイナスの方が大きい場合。

■「相続放棄」
相続人が、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てることで、
被相続人の財産を相続しないことができます。

■「限定承認」
プラス財産よりもマイナス財産が大きい場合に、
プラス財産の範囲内で借金などを引き継ぎ、
相続人固有の財産からその借金を返済する責任を負わないというものです。
相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

自分は相続せず、他の相続人にすべて相続させたいと思う方もあるでしょう。
このような場合に、法律は、一応生じた相続の効果を
確定させるかどうかを相続人が選択することを認めています。

詳しくは、お近くの行政書士事務所へご相談をおすすめいたします。
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