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行政書士の業務内容その15:「遺言は何歳からすることができるのか?」

行政書士の業務内容その15:「遺言は何歳からすることができるのか?」

遺言は、満15歳以上で意思能力のある者であれば誰でも行う事ができます。
(民法961条)

したがって、被保佐人・被補助人の人が遺言をする場合でも単独で行うことができます。
成年被後見人の人は事理を弁識する能力が回復していて、
遺言をする能力があると医師二人以上が証明し、
遺言作成時に医師に立会いをしてもらうことで遺言をすることができます。

行政書士は、遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人になる等、
「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

詳しくは、お近くの行政書士事務所へご相談をおすすめいたします。
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