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行政書士の業務内容その37:「家系図をつくりたい・ご先祖様はどこまで調べられるか?」

行政書士の業務内容その37:「家系図をつくりたい・ご先祖様はどこまで調べられるか?」

ご存知でしたか?
家系図作成の依頼も承る行政書士事務所があります。

■ご先祖様はどこまで調べられるか?
古い戸籍簿は150(80)年で廃棄されています。

幕末・明治維新に生きたご先祖様たちは、
どんな生活を送っていたのでしょうか?

どこまでルーツをさかのぼれるかは
ご依頼された方の年齢、
また役所での除籍謄本の保管状況によって変わりますが、
通常3代~7代ほど前の江戸時代末期までさかのぼれるそうです。

およそ、文化(1804~1817)文政(1818~1829)
まれに享和(1801~1803)年間まで。

保存期間の取り扱いは各市町村役場に於いてバラツキがあるので
本籍地によっては、戦災・天災等により
謄本類の焼失により限界が有る場合もあるようです。

除籍後80(150)年を過ぎたら
除籍謄本も取り寄せることが出来なくなりますので、
家系図作成を考えておられる方は
早めに製作をご検討されるとよいでしょう。

***

家系図を作成したい方は、
お近くの行政書士事務所へご相談をおすすめいたします。

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