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行政書士の業務内容その33:「在留資格を申請したい」

行政書士の業務内容その33:「在留資格を申請したい」

国際結婚以外にも日本に在留する資格申請が必要なケースが多々あります。

■在留資格とは?
簡単に言えば、日本がどのような外国人を受け入れるかについて、
その外国人が日本で行おうとする活動の観点から類型化して入管法に定めたものです。
上陸が許可されるためには、定められた在留資格に該当していることが必要です。

詳しくは、お近くの行政書士事務所へご相談をおすすめいたします。
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