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行政書士の業務内容その32:「国際結婚の手続きをしたい」

行政書士の業務内容その32:「国際結婚の手続きをしたい」

外国人と結婚して一緒に日本で生活するためには
配偶者が日本に入国と生活をするための資格を取得する必要があります。

在留資格には様々な種類がありますが、
「日本人の配偶者等」という在留資格がありますので、これを申請します。

ただし、書類を揃えて申請しても資格が取れるとは限りません。
入管法上の要件を立証しなければ、在留資格は得られないのです。

国際結婚の手続きにおいて、ここが一番のヤマ場となります。

詳しくは、お近くの行政書士事務所へご相談をおすすめいたします。

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