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行政書士の業務内容その19:「認知症の方がいる場合の遺産分割」

行政書士の業務内容その19:「認知症の方がいる場合の遺産分割」

認知症の方が相続人になる場合、
そのままでは相続手続きを行うことはできません。

それは、認知症の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、
遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。

そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、
法律的には効果を発揮することができませんので
きちんと法律に則った手続きを進めることが必要です。

認知症の方が相続人にいる場合の相続手続を進めるにあたっては、
まず家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、
後見人が無事に選任されてから後見人を含めた相続人全員で
遺産分割協議を行う流れとなります。

相続手続をスムーズに進めるためには、
お近くの行政書士事務所へご相談をおすすめいたします。

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