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行政書士の業務内容その17:「相続人の範囲とは?」

行政書士の業務内容その17:「相続人の範囲とは?」
「相続人」とは、
法律によって被相続人の財産法上の地位を承継する人の事を
相続開始後について相続人といいます。

■相続人の範囲

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、
自然血族(血の繋がった者)又は
法定血族(縁組で親族となった者)である血族相続人は、
順位の近い人だけが相続人となります。

誰が相続することができるのかについては、遺言がある場合を除いて、
民法では、財産を相続できる順位と割合を定めており、
これを「法定相続」といいます。

なお、故人、財産を残した人を被相続人と言います。
どのように被相続人の遺産を分割するかを協議する前に、
相続人は誰なのか特定することは重要です。

 現在の法律では、(1)配偶者(2)子
(3)直系尊属(4)兄弟姉妹が法定相続人とされ、
法定相続人の範囲と順位とは以下のように整理することができます。

配偶者・・・・・・・法律上の婚姻をしている人は常に相続人
第一順位・・・・・子またはその代襲者・再代襲者など
第二順位・・・・・直系血族の最も血の繋がりが近い者のみ
第三順位・・・・・兄弟姉妹又はその代襲者

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